
2012年 5月10日(木)
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(4月分)
2012年 5月31日(木)
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
その他
(1)自動車税の納付※各市町村条例で定める日まで
(2)3月決算法人の法人税等の納付 ※納付期限 5月31日(木)
(3)9月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付 ※納付期限 5月31日(木)
2012年 4月10日(火)
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付( 3月分)
2012年 4月20日(金)
所得税の振替納税者の納付額引落し日
2012年 4月25日(水)
消費税の振替納税者(個人事業者)の納付額引落し日
その他
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
住民税の徴収方法を特別徴収で選択している事業者で、4月1日現
在で昨年の給与支払報告書を提出した社員のうち、給与の支払を受け
なくなった社員がいる場合には、4月15日までにその社員が住んでい
る市区町村長に届出をします。
固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日~20日又は第1期納期限のいずれか遅い日以後の日まで
固定資産税(都市計画税)の第1期分納付
※市町村の条例で定める日まで
軽自動車税の納付
※4月中において市町村条例で定める日まで
2月決算法人の法人税等の納付
※ 尚、納付期限は 5月 1日(火)になります。
8月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
※ 尚、納付期限は 5月 1日(火)になります。
2012年 3月12日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付( 2月分)
2012年 3月15日
贈与税の申告(※2月1日~3月15日の期間)
所得税の確定申告(※2月16日~3月15日の期間)
所得税確定損失申告書の提出
所得税確定申告の税額の延納届出書提出
所得税の更正の請求
(1)通常申告の場合・・・・申告期限(3月15日)から1年以内
(2)還付申告の場合・・・・提出日から1年以内
所得税の振替納税手続(所得税確定申告)
2012年 4月 2日
消費税(個人事業者)の申告
※現金での納付は申告期限と同様です。
医師及び歯科医師等の社会保険診療等に係る収入金額等の明細書
※都道府県により提出義務があります。
埼玉県の場合、県税事務所個人事業税担当へ提出
1月決算法人の法人税等の納付
※ 尚、納付期限は4月 2日になります。
7月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
※ 尚、納付期限は4月 2日になります。
2012年2月10日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(1月分)
その他
固定資産税の納付(第4期分)
※ 市町村の条例で定める日まで
12月決算法人の法人税等の納付
※ 尚、納付期限は2月29日になります。
6月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
※ 尚、納付期限は2月29日になります。
2012年1月10日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(12月分)
2012年1月20日
特例届出の源泉所得税の納付
※納期限の特例届出書を提出した納特適用者の7~12月分
2012年1月31日
法定調書・支払調書の提出
※支払先への送付も同様
固定資産の償却資産に関する申告
その他
給与所得者の扶養控除等申告書の回収
※ 年明け最初の給与支払日の前日まで
源泉徴収票の交付
個人の県民税・市町村民税の納付(第4期分)
※ 市町村の条例で定める日まで
11月決算法人の法人税等の納付
※ 尚、納付期限は1月31日になります。
5月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
※ 尚、納付期限は1月31日になります。
2011年12月12日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(11月分)
2011年12月20日
7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
その他
10月決算法人の法人税等の納付
※尚、納付期限は1月4日になります。
4月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
※尚、納付期限は1月4日になります。
年末調整申告書の提出・受理
※2011年最後の給与支払日の前日までに、従業員は会社へ提出し、会社は受理します(給与所得者の保険料及び配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書類、添付書類)。
2011年 11月10日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(10月分)
2011年 11月15日
所得税の予定納税額(第2期分)の減額申請期限
※予定納税義務のある人は、その年の10月31日の状況で、所得税の見積額が予定納税基準額(税務署が計算をして事前に通知する予定納税額)よりも少なくなると見込まれる場合には、11月15日までに申請して承認されれば、予定納税額は減額されます。
2011年 11月30日
所得税の予定納税納付(第2期分)
その他
9月決算法人の法人税等の納付
※尚、納付期限は11月30日になります。
3月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
※尚、納付期限は11月30日になります。
年末調整準備
スタッフ等の給与所得者について、扶養控除等申告書・保険料等控除申告書を記入押印してもらい、生命保険料控除証明書等とともに預ります。それから、住宅ローン控除がある人(2年目以降)からは申告書に記入押印してもらい、銀行からの借入残高証明書を預ります。また、前職のある中途入社の方がいる場合には、前職の源泉徴収票が必要となりますので、早めにもらっておくようにアナウンスしておくとスムーズに準備ができます。
2011年 10月11日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(9月分)
その他
8月決算法人の法人税等の納付
※尚、納付期限は10月31日になります。
2月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
※尚、納付期限は10月31日になります。
個人の県民税・市町村民税の納付~普通徴収の方~(第3期分)
※ 市町村の条例で定める日まで
労働保険料第二期分の納付(延納申請した場合)
※ 労働保険の概算保険料は、年度更新の際、延納申請すると三期に分割して納付することが出来ます。
10月31日は第二期分の納付期限となっています。納付書が送付されてくるので確認し納付しましょう。
なお、延納が出来る条件は以下の通りです。
~延納申請出来る条件~
・労働保険料が40万円以上
・労災保険または雇用保険の一方の保険関係が成立している場合で20万円以上
・労働保険事務組合に労働保険事務の委託をしている場合
2011年 9月12日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(8月分)
その他
7月決算法人の法人税等の納付
※尚、納付期限は9月30日になります。
1月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
※尚、納付期限は9月30日になります。
消費税の年税額(国税)が400万円超の1月、4月、10月決算法人の
3ヶ月ごとの中間納付
※尚、納付期限は9月30日になります。
2011年 8月 1日
所得税の予定納税納付(第1期分)
2011年 8月10日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(7月分)
その他
6月決算法人の法人税等の納付
※尚、納付期限は8月31日になります。
12月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
※尚、納付期限は8月31日になります。
個人の県民税・市町村民税の納付(第2期分)
※ 市町村の条例で定める日まで
個人の事業税納付(第1期分)
※ 各都道府県の条例で定める日まで
2011年 7月11日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(6月分)
2011年 7月11日
納期の特例適用者の源泉所得税の納付(1月~6月分)
2011年 7月11日
労働保険の年度更新
2011年 7月11日
「被保険者報酬月額算定基礎届」提出
※地域によって提出期限が異なる場合がありますので
日本年金機構からの案内をご参照下さい。
2011年 7月15日
所得税の予定納税額の減額申請
その他
5月決算法人の法人税等の納付
※尚、納付期限は8月1日になります。
11月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
※尚、納付期限は8月1日になります。
固定資産税(都市計画税)の納付(第2期分)
※ 市町村の条例で定める日まで
2011年 6月10日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(5月分)
2011年 6月10日
個人住民税の納期の特例
その他
4月決算法人の法人税等の納付
※尚、納付期限は6月30日になります。
10月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
※尚、納付期限は6月30日になります。
個人の県民税・市町村民税の納付(第1期分)
※ 市町村の条例で定める日まで
※※ 住民税を特別徴収の方法で給与から天引きしている場合には、住民税に
ついて6月から新しい徴収金額となりますので、各個人の通知書が送られてきたら、
必ずそれを参考に天引きの金額を決定しましょう。
2011年 5月10日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(4月分)
2011年 5月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
その他
3月決算法人の法人税等の納付
※尚、納付期限は5月31日になります。
8月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
※尚、納付期限は5月31日になります。
自動車税の納付
※都道府県の条例で定める日まで
2011年 4月11日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(3月分)
2011年 4月22日
所得税の振替納税額引落し日
2011年 4月27日
消費税の振替納税額引落し日
その他
2月決算(決算日:2月1日~2月28日)の法人による、4月申告の法人税等の納付
8月決算(決算日:8月1日~8月31日)の法人による、4月中間申告・予定申告の法人税等の納付
固定資産課税台帳の縦覧期間
※4月1日~20日又は第1期納期限の日のいずれか遅い日以後の日まで
固定資産税(都市計画税)の納付(第1期)
※市町村の条例で定める日まで
軽自動車税の納付
※市町村条例で定める日まで
2011年 3月10日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(2月分)
2011年 3月15日
贈与税の申告(※2月1日~3月15日の期間)
所得税の確定申告(※2月16日~3月15日の期間)
所得税確定損失申告書の提出
所得税確定申告税額の延納届出書提出
前年の所得税申告に関する更正の請求
所得税の振替納税手続(所得税確定申告)
2011年 3月31日
消費税(個人事業者)の申告
※現金での納付は申告期限と同様です。
消費税(個人事業者)の振替納税手続
医師及び歯科医師等の社会保険診療等に係る収入金額等の明細書
※都道府県により提出義務があります。
埼玉県の場合、県税事務所個人事業税担当へ提出
その他
1月決算(決算日:1月1日~1月31日)の法人による、3月申告の法人税等の納付
7月決算(決算日:7月1日~7月31日)の法人による、3月中間申告・予定申告の法人税等の納付
2011年 2月10日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(1月分)
その他
固定資産税第4期分の納付
※市町村の条例で定める日まで
12月決算(決算日:12月1日~12月31日)の法人による、2月申告の法人税等の納付
6月決算(決算日:6月1日~6月30日)の法人による、2月中間申告・予定申告の法人税等の納付
2011年1月11日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(12月分)
2011年1月20日
特例届出の源泉所得税の納付
※納期限の特例届出書を提出した納特適用者の7~12月分
2011年1月31日
法定調書・支払調書の提出
※支払先への送付も同様
固定資産税の償却資産に関する申告
その他
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
※ 年明け最初の給与支払日の前日まで
源泉徴収票の交付
個人の県民税・市町村民税の納付(第4期分)
※ 市町村の条例で定める日まで
11月決算(決算日:11月1日~11月30日)の法人による、1月申告の法人税等の納付
5月決算(決算日:5月1日~5月31日)の法人による、1月中間申告・予定申告の法人税等の納付
2010年12月10日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(11月分)
2010年12月10日
固定資産税(都市計画税)の第3期分納付
※市町村の条例で定める日まで
その他
10月決算(決算日:10月1日~10月30日)の法人による、12月申告の法人税等の納付
4月決算(決算日:4月1日~4月30日)の法人による、12月中間申告・予定申告の法人税等の納付
個人事業・・・青色届け・消費税の届出等の再確認
11月に引続き・・・
年末調整準備・処理
スタッフ等の給与所得者について、扶養控除等申告書・保険料等控除申告書を記入押印してもらい、生命保険料控除証明書等とともに預ります。また住宅ローン控除がある人(2年目以降)からは申告書に記入押印してもらい、銀行からの借入残高証明書を預ります。
12月は通常業務以外に賞与計算及び年末調整の対応があり慌しくなります。また、年末年始のお休み明けは1月10日(納期の特例の場合は20日)の源泉所得税の納付の作業もあります。12月の作業内容を再度確認し、事前に準備をはじめましょう。
2010年11月10日(水)
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(10月分)
2010年11月10日(水)
個人住民税の納期の特例
その他
9月決算(決算日:9月1日~9月30日)の法人による、11月申告の法人税等の納付
3月決算(決算日:3月1日~3月31日)の法人による、11月中間申告・予定申告の 法人税等の納付
年末調整準備
スタッフ等の給与所得者について、扶養控除等申告書・保険料等控除申告書を記入押印してもらい、生命保険料控除証明書等とともに預ります。また住宅ローン控除がある人(2年目以降)からは申告書に記入押印してもらい、銀行からの借入残高証明書を預ります。
2010年10月12日(火)
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(9月分)
2010年10月12日(火)
個人住民税の納期の特例
その他
8月決算(決算日:8月1日~8月31日)の法人による、10月申告の法人税等の納付
2月決算(決算日:2月1日~2月28日)の法人による、10月中間申告・予定申告の法人税等の納付
2010年9月10日(金)
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(8月分)
2010年9月10日(金)
個人住民税の納期の特例
その他
7月決算(決算日:8月1日~7月31日)の法人による、9月申告の法人税等の納付
1月決算(決算日:2月1日~1月31日)の法人による、9月中間申告・予定申告の法人税等の納付
2010年8月 2日(月)
所得税の予定納税
2010年8月10日(火)
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(7月分)
その他
個人の県民税・市町村民税の納付(第2期分)
※ 市町村の条例で定める日まで
個人の事業税の納付(第1期分)
※ 都道府県の条例で定める日まで
6月決算(決算日:7月1日~6月30日)の法人による、8月申告の法人税等の納付
12月決算(決算日:1月1日~12月31日)の法人による、8月中間申告・予定申告の法人税等の納付
個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告
2010年7月12日(月)
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(6月分)
2010年7月12日(月)
源泉所得税の納期の特例(1~6月分)
2010年7月15日(木)
所得税の予定納税額の減額申請
その他
2010年7月12日(月)
労働保険の年度更新、納付
「被保険者報酬月額算定基礎届」提出
固定資産税(都市計画税)の第2期分納付
※ 市町村の条例で定める日まで
5月決算(決算日:6月1日~5月31日)の法人による、7月申告の法人税等の納付
11月決算(決算日:12月1日~11月30日)の法人による、7月中間申告・予定申告の法人税等の納付
2010年6月10日
源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(5月分)
2010年6月10日
個人住民税の納期の特例
その他
個人の県民税・市町村民税の納付(第1期分)
※ 市町村の条例で定める日まで
4月決算(決算日:4月1日~4月30日)の法人による、6月申告の法人税等の納付
10月決算(決算日:10月1日~10月31日)の法人による、6月中間申告・予定申告の法人税等の納付
※※ 住民税を特別徴収の方法で給与から天引きしている場合には、住民税について6月から新しい徴収金額となりますので、各個人の通知書が送られてきたら、必ずそれを参考に天引きの金額を決定しましょう。