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TOPICS 辻・本郷 税理士法人からの最新情報を掲載しています。

2011年 5月 今月の業務

  • 2011年 5月10日

    源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(4月分)

  • 2011年 5月31日

    確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

  • その他

    3月決算法人の法人税等の納付
     ※尚、納付期限は5月31日になります。
    8月決算法人の中間申告・予定申告の法人税等の納付
     ※尚、納付期限は5月31日になります。

    自動車税の納付
     ※都道府県の条例で定める日まで

2011年 4月 今月の業務

  • 2011年 4月11日

    源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(3月分)

  • 2011年 4月22日

    所得税の振替納税額引落し日

  • 2011年 4月27日

    消費税の振替納税額引落し日

  • その他

    2月決算(決算日:2月1日~2月28日)の法人による、4月申告の法人税等の納付

    8月決算(決算日:8月1日~8月31日)の法人による、4月中間申告・予定申告の法人税等の納付

    固定資産課税台帳の縦覧期間
    ※4月1日~20日又は第1期納期限の日のいずれか遅い日以後の日まで

    固定資産税(都市計画税)の納付(第1期)
    ※市町村の条例で定める日まで

    軽自動車税の納付
    ※市町村条例で定める日まで

2011年 3月 今月の業務

  • 2011年 3月10日

    源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(2月分)

  • 2011年 3月15日

    贈与税の申告(※2月1日~3月15日の期間)
    所得税の確定申告(※2月16日~3月15日の期間)
    所得税確定損失申告書の提出
    所得税確定申告税額の延納届出書提出
    前年の所得税申告に関する更正の請求
    所得税の振替納税手続(所得税確定申告)

  • 2011年 3月31日

    消費税(個人事業者)の申告
     ※現金での納付は申告期限と同様です。
    消費税(個人事業者)の振替納税手続
    医師及び歯科医師等の社会保険診療等に係る収入金額等の明細書
     ※都道府県により提出義務があります。
    埼玉県の場合、県税事務所個人事業税担当へ提出

  • その他

    1月決算(決算日:1月1日~1月31日)の法人による、3月申告の法人税等の納付

    7月決算(決算日:7月1日~7月31日)の法人による、3月中間申告・予定申告の法人税等の納付

2011年 2月 今月の業務

  • 2011年 2月10日

    源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(1月分)

  • その他

    固定資産税第4期分の納付

                       ※市町村の条例で定める日まで

  • 12月決算(決算日:12月1日~12月31日)の法人による、2月申告の法人税等の納付

    6月決算(決算日:6月1日~6月30日)の法人による、2月中間申告・予定申告の法人税等の納付

2011年 1月 今月の業務

  • 2011年1月11日

    源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(12月分)

  • 2011年1月20日

    特例届出の源泉所得税の納付

    ※納期限の特例届出書を提出した納特適用者の7~12月分

  • 2011年1月31日

    法定調書・支払調書の提出

    ※支払先への送付も同様

    固定資産税の償却資産に関する申告

  • その他

    給与所得者の扶養控除等申告書の提出


    ※ 年明け最初の給与支払日の前日まで

  • 源泉徴収票の交付

  • 個人の県民税・市町村民税の納付(第4期分)


    ※ 市町村の条例で定める日まで

  • 11月決算(決算日:11月1日~11月30日)の法人による、1月申告の法人税等の納付

  • 5月決算(決算日:5月1日~5月31日)の法人による、1月中間申告・予定申告の法人税等の納付


2010年 12月 今月の業務

  • 2010年12月10日

    源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(11月分)

  • 2010年12月10日

    固定資産税(都市計画税)の第3期分納付

    ※市町村の条例で定める日まで

  • その他

    10月決算(決算日:10月1日~10月30日)の法人による、12月申告の法人税等の納付


    4月決算(決算日:4月1日~4月30日)の法人による、12月中間申告・予定申告の法人税等の納付

  • 個人事業・・・青色届け・消費税の届出等の再確認

  • 11月に引続き・・・
    年末調整準備・処理

    スタッフ等の給与所得者について、扶養控除等申告書・保険料等控除申告書を記入押印してもらい、生命保険料控除証明書等とともに預ります。また住宅ローン控除がある人(2年目以降)からは申告書に記入押印してもらい、銀行からの借入残高証明書を預ります。


  • 12月は通常業務以外に賞与計算及び年末調整の対応があり慌しくなります。また、年末年始のお休み明けは1月10日(納期の特例の場合は20日)の源泉所得税の納付の作業もあります。12月の作業内容を再度確認し、事前に準備をはじめましょう。


2010年 11月 今月の業務

  • 2010年11月10日(水)

    源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(10月分)

  • 2010年11月10日(水)

    個人住民税の納期の特例

  • その他

    9月決算(決算日:9月1日~9月30日)の法人による、11月申告の法人税等の納付


    3月決算(決算日:3月1日~3月31日)の法人による、11月中間申告・予定申告の 法人税等の納付

  • 年末調整準備

    スタッフ等の給与所得者について、扶養控除等申告書・保険料等控除申告書を記入押印してもらい、生命保険料控除証明書等とともに預ります。また住宅ローン控除がある人(2年目以降)からは申告書に記入押印してもらい、銀行からの借入残高証明書を預ります。


2010年10月今月の業務

  • 2010年10月12日(火)

    源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(9月分)

  • 2010年10月12日(火)

    個人住民税の納期の特例

  • その他

    8月決算(決算日:8月1日~8月31日)の法人による、10月申告の法人税等の納付


    2月決算(決算日:2月1日~2月28日)の法人による、10月中間申告・予定申告の法人税等の納付

2010年 9月 今月の業務

  • 2010年9月10日(金)

    源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(8月分)

  • 2010年9月10日(金)

    個人住民税の納期の特例

  • その他

    7月決算(決算日:8月1日~7月31日)の法人による、9月申告の法人税等の納付


    1月決算(決算日:2月1日~1月31日)の法人による、9月中間申告・予定申告の法人税等の納付

2010年 8月 今月の業務

  • 2010年8月 2日(月)

    所得税の予定納税

  • 2010年8月10日(火)

    源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(7月分)

  • その他

    個人の県民税・市町村民税の納付(第2期分)

    ※ 市町村の条例で定める日まで

    個人の事業税の納付(第1期分)

    ※ 都道府県の条例で定める日まで

    6月決算(決算日:7月1日~6月30日)の法人による、8月申告の法人税等の納付

    12月決算(決算日:1月1日~12月31日)の法人による、8月中間申告・予定申告の法人税等の納付

    個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

2010年 7月 今月の業務

  • 2010年7月12日(月)

    源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(6月分)

  • 2010年7月12日(月)

    源泉所得税の納期の特例(1~6月分)

  • 2010年7月15日(木)

    所得税の予定納税額の減額申請

  • その他

  • 2010年7月12日(月)

    労働保険の年度更新、納付

    「被保険者報酬月額算定基礎届」提出

    固定資産税(都市計画税)の第2期分納付

    ※ 市町村の条例で定める日まで

    5月決算(決算日:6月1日~5月31日)の法人による、7月申告の法人税等の納付

    11月決算(決算日:12月1日~11月30日)の法人による、7月中間申告・予定申告の法人税等の納付

2010年 6月 今月の業務

  • 2010年6月10日

     源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(5月分)

  • 2010年6月10日

    個人住民税の納期の特例

  • その他

    個人の県民税・市町村民税の納付(第1期分)
    ※ 市町村の条例で定める日まで

    4月決算(決算日:4月1日~4月30日)の法人による、6月申告の法人税等の納付

    10月決算(決算日:10月1日~10月31日)の法人による、6月中間申告・予定申告の法人税等の納付

※※ 住民税を特別徴収の方法で給与から天引きしている場合には、住民税について6月から新しい徴収金額となりますので、各個人の通知書が送られてきたら、必ずそれを参考に天引きの金額を決定しましょう。

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辻・本郷の医療事業部