

募集方法には、以下の方法が考えられます。
①新聞の折り込み広告・求人情報誌
②ハローワーク
③人材派遣会社
④ホームページ
⑤友人、知人からの紹介
医院のスタッフは、そのクリニックの顔になる存在となりますので、先々の事を考
えて採用することが肝要となります。
募集を開始する時期ですが、通常は医院の広告・宣伝を考え始めるのと同時期にと
りかかる場合が多いようです。新聞の折り込み広告に募集を出すことによって、地域
の人々にクリニックの事を知って頂くという宣伝効果も兼ねることが出来ます。
どの媒体を使った方がより効果的に人が集まるかは、地域によって差があります。
また、新聞の広告・求人情報誌に掲載するとかなりコストがかかってしまいます。
その点、ハローワークでは、コストがかからないので、有効に活用するのも良いで
しょう。また地域によっては看護師等の有資格者の確保は難しいことがあります。地
域の看護学校等に広告・掲示を依頼し、学校の先生方又は、知人に紹介して頂くのも
良い方法です。
次に人材派遣会社を活用する方法もあります。その良さは経験者・有資格者の確保・
クリニックに合った条件を提示出来る点です。ただコストという点では、一般的に年
収の10~20%という報酬を請求されますのでコストが掛かるのは否めません。ただす
ぐにスタッフが必要である場合には、有効な選択肢になると思われます。また人材派
遣の場合、社会保険料がかからないという意味ではコストが少なくなるという面もあ
ります。
履歴書と短時間の面接では、なかなかその人の本質を見極めるのは難しいことと思
います。様々な媒体を活用しつつ、3ヶ月間の試用期間も設け、クリニックに合った人
材を雇用して頂ければ良いと思います。

中小企業退職金共済制度(中退共)というものがあります。この制度は、(独)勤労者退職金
共済機構が運営している制度で、中小企業・個人事業者においては、単独で退職金制度を
もつことが困難である事情を考慮して作られた、いわば、中小企業・事業者の従業員のため
の退職金制度と言えます。運用の責任がないため、積立不足を負担するリスクが少なく、
節税にも使えるメリットがあります。
中退共制度の主なしくみは、次のとおりです。
〔掛金月額の選択〕
5,000円~30,000円までの16種類の金額を選択でき、また、従業員ごとに選択ができます。
※短時間労働者(1週間の労働時間が30時間未満)については、特例掛金(2,000円、3,000円、
4,000円の3種類)も選択できます。
〔掛金の税務上の取扱い〕
掛金の全額について、医療法人の場合は損金に、個人事業者の場合は必要経費にすることが
できます。また、申出により、1年分の掛金を一括納付することができます。
〔加入対象者〕
加入させる対象者は、原則として、従業員全員です。
ただし、試用期間中の人、定年などの短期間内に退職する人、期間を定めて雇用される人、
休職期間中の人などは、加入させなくてもよいことになっています。
〔加入できない者〕
個人事業の場合・・・事業主及びその配偶者は加入できません。
医療法人の場合・・・役員は原則として加入させることができません。
※中退共制度へのご加入を検討される際は、是非一度、弊社へご相談下さい。

給与支払報告書は翌年6月分からの住民税の金額と徴収方法を決定する為に提出するものです。
年末調整が終了すると従業員さんに源泉徴収票を渡しますが、その源泉徴収票の形式
を変えたものが給与支払報告書です。
従業員さんがお住まいの市役所に1月31日までに提出するもので、従業員さんが住ん
でいる市役所の数だけ提出先が増えることとなります。市役所から送られてきた総括票
にまとめて添付して、提出します。
年末調整の結果を受けて、翌年の納付すべき住民税の金額が計算され、結果が市役所
から送られてきます。
又、住民税の納付方法を決定する為のものでもあります。従業員さんが自分で納付す
る普通徴収という方法と、給与から天引きされ先生(雇い主)が代わりに納付する特別
徴収という方法の二つがあります。給与支払報告書に、「普通徴収と記載する」か「記載
しない(=特別徴収)」かで、どちらかの納付方法を選ぶことになっています。
給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。しかし、その年の1年間に毎月の給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。この手続きを年末調整といいます。
年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人等は、年末調整の対象になりません。

原則として当局より督促され、延滞税が課されることになりますが、一定の事情に該当する場合には所定の手続きをすることによって、1年以内の分割納付および延滞税の免除が認められます。
国税は納期限内に自主的に納付することになっていますので、納付されない場合には、
当局より督促をされ、さらに督促をしてもなお納付されない場合には、法律に定められた
差押えなどの強制的な徴収手続が行われます。また、納付が遅れた期間に応じて延滞税な
どの付帯税が追加で課されます。
しかし、例えば、災害や事業の休廃業などの特殊な事情が生じたために国税を一度に納
付することができない場合には、「納税の猶予」という制度を利用して分割納付などの方法
で納付することができます。
「納税の猶予」とは、次のような原因によって納付が困難となった場合に、申請に基づ
いて税務署長の許可を受け、1年以内で分割納付できるというものです。なお猶予の許可が
されると猶予期間中の延滞税は全額又は半額が免除されます。
(1) 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。
(2) 納税者又は家族などが病気にかかったり負傷したこと。
(3) 事業を廃業したり休業したこと。
(4) その事業について著しい損失を受けたこと。
(5) 法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が
定まったこと。
この場合には、一定の期日までに申請書を提出する必要があります。
納税の猶予を受けるためには、原則として担保の提供が必要ですが、担保を徴する
ことにより、事業の継続又は生活の維持に著しい支障を与えると認められる場合等には担保の
提供を要しません。
なお、納税の猶予のほかにも、滞納者の財産に対して既に差押えがされている場合で一
時に納付することができない事情があるときは、差押財産の換価を猶予するなどして1年
以内に限り分割納付できる場合もあります。

パソコン等の減価償却資産は通常、取得時に全額費用となるのではなく使用可能期間にわたり分割して費用とされますが、取得価額30万円未満のものは次の方法により費用とすることが認められています。なお、これは個人事業者が取得した減価償却資産についても認められています。
● 取得価額10万円未満の少額減価償却資産
取得した事業年度に一括して費用計上することが認められます。
● 取得価額20万円未満の一括償却資産
損金経理することにより、一括償却資産として3年で償却することが出来ます。
● 中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の特例
医療法人のうち、青色申告書を提出する中小企業者等は、平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、取得価額相当額を損金経理した場合には、その取得価額を一括して費用計上することが出来ます。ただし、一事業年度について、一括費用計上できる取得価額相当額は年間300万円が限度とされています。
☆ まとめ
| 対象資産 | すべて | 30万円未満の 減価償却資産 |
20万円未満の 減価償却資産 |
10万円未満の 減価償却資産 |
|---|---|---|---|---|
| 対象事業者 | すべての事業者 | 中小企業者等 | すべての事業者 | すべての事業者 |
| 償却方法 | 普通償却 | 即時償却 | 3年均等償却 | 即時償却 |
| 償却資産税 | 課税される | 課税される | 課税されない | 課税されない |

永年勤続者に記念品を支給する場合には、当該記念品が給与と看做されて課税されないように注意する必要があります。
そのためには、①当該記念品が対象者の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的に相当な金額以内であることと、②支給対象者の勤続年数が概ね10年であること、③同じ人を2回以上表彰する場合には、前回表彰時から5年以上の間隔があいていることに留意してください。
また、記念品の中身も注意が必要です。金銭を支給した場合はもちろん、全国共通商品券のような流通性が高く換金が容易な金券を支給した場合も、金銭を支給した場合と変わらないと考えられているため、いずれも給与として課税されます。旅行ギフト券を支給する場合は、下記の条件をすべて満たせば給与ではなく福利厚生費として処理することができます。
①旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること
②旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なものであること
③旅行の実施後、報告書及び資料等を提出すること
④旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、
当該使用しなかった旅行券を返還すること
なお、本人が自由に記念品を選択できる場合も、当該記念品の価額が給与として課税されますので、注意してください。

役員報酬を増額する場合において気をつけなければならない事は、増額する時期と増額する金額の2つが挙げられます。
① 増額する時期
役員報酬を改定する時期は、会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までとされています。
例.3月決算の医療法人で6月に増額し、さらに12月にも増額した場合

② 増額する金額
医療法人の役員に対して支給する報酬額のうち、不相当に高額な部分と認められる金額は、
過大役員報酬として損金算入することはできません。
この場合、役員報酬が、不相当に高額かどうかの判定は、おおむね次の基準によって
行なわれます。
● 実質基準による判定
・ 職務の内容(役職は何か、常務か非常勤か、経験年数はどのくらいかなど)
・ その医療法人の収益及びその使用人に対する給与の支給状況
・ その医療法人と同種の事業を営む法人で、その事業規模が類似するものの役員に対する
対価として相当であると認められる金額
● 形式基準による判定
定款あるいは総会の決議により、報酬の限度額を定めているときは、その限度額の範囲内で
支給されているかどうか。
以上の基準に基づいて実質的に、また形式的に、報酬の額が決定されますから、いくらまでが適当額かということは、個々の事情によって異なり、一律に判定することはできません。なお、改定以後の各支給時期における支給額は同額にしなければなりません。

法人が支出する交際費については、法人税の計算で一定額が損金として認められません。しかし、1人当たり5,000円以下の飲食費の支出がある場合には、書類保存を要件に、全額損金として計上することができます。
<主な飲食費の範囲>
| 該当するもの |
・1人当たり5,000円以下の飲食費(テーブルチャージ料、サービス料は |
該当しないもの |
・社内飲食費は除きます(役員・従業員・親族などに対する接待等) |
<書類記載事項>
・ 飲食等の年月日 |

個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを
家事のために消費又は使用することを『自家消費』といいます。
クリニックの場合には、診療材料としての医薬品や医療消耗品などを個人使用する
ことが該当します。
個人事業者が自家消費を行った場合は、その資産を消費又は使用した時のその資産の価額、
すなわち時価に相当する金額を課税標準として課税されます。
ただし、棚卸資産を自家消費した場合は、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に
販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときは
消費税法上、その取扱いが認められます。
尚、所得税法の規定では上記50%が70%に相当する金額以上と規定されています。
以上を踏まえたうえで、クリニックの場合、薬の仕入価額に対して販売価額にはほぼ利益が
のらないのが通常のケースですので、診療材料の自家消費に関しては、仕入価額と同額を
売上に計上すれば問題ないのではないかと考えられます。
自家消費分につきましてはきちんとノートに記帳をし、確定申告時にはその金額が分かるようにしておきましょう。

開院広告の時期は、開院日までに日がありすぎますと記憶がうすれてしまいますの
で、開院日1、2週間前と開院日直前のチラシ等による公告、また開院前の週末1、2
日間の内覧会実施による広告等が効果的だと思われます。
様々な広告手段がありますが、広告媒体及び診療科目の特徴をつかみ、複数の広告
媒体を効果的に使うのがよいと思われます。
| 駅広告 | 多くの階層、年齢の駅利用者が対象 |
| 設置場所により効果の差が大きい | |
| 電柱広告、 野立看板、 消火栓広告 |
道路沿いに掲出できる媒体 |
| 道案内効果が大きい | |
| 電柱広告は料金の安さが魅力 | |
| 電話帳広告 | 急患の利用が多い |
| 休日・夜間の診療時間等の記載がポイント | |
| 折込広告 | 広告をする地域を絞り込むことが可能 |
| 即効性がある | |
| 直接手元に残る情報伝達が大切 | |
| ポスティング | 地域を選んでの配布が可能 |
| 即効性がある | |
| 折込広告と比べ手にとって見てもらえる確立が高い | |
| ホームページ | 詳しいクリニックの情報が出せる |
| 予約制を考える場合は効果的 | |
| 常に検索した場合、上位に表示されるような工夫が必要 |
広告内容については医療法で広告してよいと認められている項目に制限があります
ので、注意が必要です。
内覧会も自由に院内の設備や院長、職員の人柄に触れていただける場を持つことが
出来ます。
いずれにしても広告にかかる費用は安いものではありません。初診患者への問診票
等に欄を設けて、どの広告媒体により医院を知ったのかをアンケートするなどして、
しばらくしたら広告媒体ごとの費用対効果を検証の上、それぞれの診療所にあった効
果的な広告をすることが必要だと思います。

原則的には償却資産税のみの負担となりますが、一定の要件を満たした場合には、不動産取得税をも負担することとなる可能性があります。
ビルの工事は、一般的に、以下の様に区分することが出来ます。
工事区分
ビルオーナーの工事負担でビルオーナーが施工する工事。
例)共用の施設・共用通路・店舗区画等、
また用途に対応した標準的な設備(メーター迄、または店舗区画迄)等の工事
テナントが決まってから、テナントの要望により、
テナントオーナーの工事負担で、ビルオーナーが行う工事。
例)分電盤、給排水工事、防水工事、
厨房給排気工事・防災・空調設備等のA工事の追加変更工事
テナントオーナーの工事負担で、テナントオーナーが施工する工事。
例)店舗内内装工事、什器備品、照明器具、電話工事等
注意:ただし、この区分はショッピングセンター等それぞれに微妙に異なります。
参考:根拠条文:地方税法 第七十三条の二(不動産取得税の納税義務者等)
以上から、結論は、以下のようになります。
結論
テナントが行ったC工事に対して課される税金
・ 償却資産税⇒必須
・ ビルオーナーからテナントオーナーに対し家屋付帯設備価額届書の提出があり、テナント
オーナーが不動産取得税を負担することに納得した場合
→不動産取得税・・・租税公課として処理出来る
(上記の家屋付帯設備価額届書は、ビルオーナーから県税事務所に提出される)
※ 本来、A・B・C工事の全てに課される不動産取得税を負担するのは、ビルオーナーである
償却資産税の納税義務は必須となります。しかし、不動産取得税については、ビルオーナー側から、負担するように持ち掛けられ、納得したら、納税することとなります。納税した場合には、租税公課として経費処理出来る事となります。

開業医になると雇い主となり、勤務医時代とは逆の立場となります。今度は、スタッフの給与から源泉所得税を徴収し、税務署に納付する義務があります。
【源泉徴収税額の算定】
源泉所得税の徴収税額は、税務署が発行している『給与所得の源泉徴収税額表』に基づいて算定します。
雇用契約期間や給与の支給形態などに応じて適用する表(月額表・日額表等)が異なってきます。
また、給与の支給を受けるクリニックをメインとして働くか否かにより、源泉徴収税額表の甲欄又は
乙欄の税額を徴収することとなります。
【源泉徴収した税金の納付等】
(1) 納付期限
①原則(毎月:年12回納付)
源泉徴収の対象となる給与を支払った月の翌月10日まで
②特例(半年毎:年2回納付)
・1月~6月までの間に源泉徴収した所得税 ⇒ 7/10まで
・7月~12月までの間に源泉徴収した所得税 ⇒ 1/20まで
*下記の要件を満たせば、年に特例の適用を受けることが出来ます。
【要件】
(イ) 給与の支給人員が常時10人未満
(ロ) 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し承認を受けること
(2) 年末調整
年末に、その年に納付すべき税額(年額)を正しく計算し、実際に源泉徴収してきた税額との差額を還付又は追加徴収する作業をいいます。

任意加入が可能です。
個人事業のうち、従業員さんが常時5人未満の場合社会保険は強制加入ではありませんが、
加入したい場合は、任意適用事業所の許可を受けて健康保険・厚生年金保険の適用事業所となることができます。
ただし、この申請をするためには加入することが予定される常勤の従業員さんの2分の1以上の同意をえなければなりません。
任意適用事業所になると、常勤の従業員さんは全員被保険者になることになります。なお、2分の1以上の希望があったとしても許可を申請するかどうかの判断は事業主の方に任されています。
※注意点
任意加入の場合、社会保険の加入日が年金事務所に書類を持ち込んだ日となります。
加入日をお決めの場合は、事前に年金事務所に段取りを確認し申請を行ってください。
(強制加入の場合は、遡っての加入が認められますが、遅滞なく手続きを行ってください。)

医業を行うにあたって通常発生する負債のほかは、原則医療法人へ引き継げません。
① 医業を行うにあたって通常発生する負債
買掛金(医療材料、消耗品の購入)、未払金(医療機器等の購入)、未払費用(職員給料、社会保険料等)、預り金(源泉所得税、住民税)
② 運転資金を使途とする借入金
③ 設備投資(土地・建物の医療施設や医療機器等の購入)を使途とする借入金
医業を継続的に行い、かつ医療法人化によって経営の健全化、安定化を図るという医療法人の趣旨からは、①医業を行うにあたって通常発生する債務は引き継げると考えられます。
しかし、東京都の例をみますと、②拠出する財産の取得時に発生した負債は引き継ぐことができますが、③医療法人化前の運転資金、消耗品類の取得にようした負債は引き継げないとされています。

メディカルサービス(MS)法人は、病医院に対して土地や建物、医療機器等の賃貸や、
経理事務、レセプト事務の受託等の関連サービスを提供する会社の俗称です。法形態は一
般の会社(株式会社)と変わりありません。
医療法人の形態、医院の機能、規模等さまざまな要素によって取引の違いはあります
が、具体的な業務の内容については、以下のものになります。
● 主な業務内容
1 不動産の賃貸及び管理業務
2 医療機器・医療器具・車輌運搬具等のリース業
3 保険請求事務・病医院経理事務等の医療事務の請負
4 薬品・材料の販売業務
5 病医院での雑貨品の販売業務
6 清掃業務・給食業務等の請負業務等
MS法人で行う事ができない業務
医師、看護師の派遣
医療行為
MS法人を運営するにあたっての注意点
医療法人とMS法人の役員の兼務は、認められていません。
医療法人とMS法人との取引は多くの場合同族間取引にあたるため、その取引価格が第
三者間の取引と比較して不相当な場合には税務上問題となります。そのため、税務調
査が入った際に問題のないように、MS法人との取引を行う場合は必ず事前に、MS法
人側と医療法人側できちんとして業務作業の内容を確認しておく必要があります。
具体的には
イ、受託業務の内容を契約書に具体的に明記し、その金額が第三者と契約した場合と
比較して極端に高い金額又は低い金額にならないように注意すること。
ロ、人件費等を受託料金の中に含める場合も適正な金額になるように注意すること
ハ、不動産の賃借料等を決める場合には近隣相場を勘案して決めるだけでなくそのと
きの参考資料を残しておくこと等
以上の点に留意しながら税務上トラブルの無いように運営することをお勧めします。

役員に社宅を提供する際には、社宅家賃の全額を医療法人が負担できるわけではなく、
適正賃貸料を計算し、その金額相当額については役員本人から徴収することになります。
尚、原則的に初期費用(敷金や礼金)については法人負担となりますが、その他の生活費
(水道光熱費等)については全て役員の個人負担となるので注意が必要です。
①医療法人所有の社宅を提供する場合
| 算式 |
月額適正賃貸料={家屋の固定資産税の課税標準額×12%(耐用年数30年超は10%) |
②他から借り受けた社宅を提供する場合
| 算式 |
月額適正賃貸料=使用者が支払う賃貸料の1/2 |
※豪華な役員社宅の取扱い
通常の社宅とは認められないような豪華な社宅(プール付など)を提供しようと考えている場合に
ホームページの製作費用は、原則として広告宣伝費に該当し、支払時に損金算入することができます。
しかし、使用期間が1年以上に及ぶ場合には、使用期間に応じて均等償却する取り扱いとなります。
また、ホームページの中にデータベースとの情報のやり取りをするためのプログラムが組み込まれているものなど、ソフトウェアとして資産計上するケースもあります。検索機能・予約機能・動画の掲載等がある場合は注意が必要です。
この場合には、ソフトウェアの作成費用を無形固定資産に計上し、5年で償却することとなります。
近年では、インターネットによる情報提供が一般化されたために、ほとんどのクリニックでホームページが開設されている状況です。しかし、高度な機能が付加されているホームページでは製作費用の取り扱いが複雑化しており、個々の内容によって判断が必要となります。
受付窓口の仕事とは何かを考えますと、「診察券を受け取ってカルテを出す」「会計の精算をする」「次回の予約を入れる」等たくさんあります。
これらの業務の他に、「患者様を暖かくお迎えすること」「患者様を暖かくお見送りすること」というサービス面の業務(接遇)も含まれます。通常の業務が忙しいという理由で、接遇をなおざりにすることは医院経営にとって大きなマイナスとなります。
開業前の研修においても接遇研修を取り入れ、開業後も定期的に研修を行い、内容についても見直しをするようにしましょう。
(1) 外部講師の研修に参加させる
スタッフの育成は、診療所経営の基本です。先生ご自身がスタッフの教育に手が届かないような場合には、外部講師に任せるのも決して無駄にはなりません。
(2) 内部で検討会を開く
検討会や反省会のような場を作り、業務の検証を行うことも重要です。その場で風通しよく、改善すべき点を言いあえれば、この検討会は大きな意味を持ちます。
(3) 先生ご自身が教材
先生は常にスタッフから観察されています。スタッフをどんなにすぐれた研修に参加させたとしても、先生ご自身ができなければスタッフもできません。スタッフの行動は、先生ご自身の鏡であることを忘れずにいてください。
医業=サービス業という観点から、私達は「見られている・聞かれている」という意識を持つことが大切です。
「退職所得の受給に関する申告書」を作成することにより源泉徴収で納税は終了となります。
又、この申告書を作成しなかった場合には、その従業員の方は20%の税率で計算した金額を源泉徴収され、確定申告が必要となります。
退職金は、所得税の区分上、退職所得に該当します。退職所得の所得税額は次のように計算します。
(退職手当等の金額-退職所得控除額〔※1〕)×1/2×所得税率〔※2〕=退職所得の所得税額〔※3〕
〔※1〕退職所得控除額
40万円×勤続年数(1年未満の場合は切上)(80万円に満たない場合には、80万円)
800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
〔※2〕所得税率
課税される所得金額(千円未満切捨) |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0 |
195万円超~330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円超~695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円超~900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円超 |
40% |
2,796,000円 |
〔※3〕退職所得は他の所得と分離して所得税額を計算します。
「退職所得の受給に関する申告書」を従業員により作成し提出を受け、クリニックで保存をする場合には、上記の方法により計算した所得税額が源泉徴収すべき税額になり、退職金の額が退職所得控除額以下のときは、源泉徴収不要になります。最近の開業時の資金調達方法(当事務所内調査)
(1) 日本政策金融公庫
(2) 地方銀行等
(3) 医師信用組合
(4) 都市銀行
(5) リース会社活用等
最近の開業時の傾向としては、以前から利息・担保等で事業主の方々が借りやすい日本政策金融公庫(旧 国民生活金融公庫)と地域に密着している地方銀行さんを選ばれる方々が増えているようです。
また、地域によっては、医師会さんからのご紹介でお医者様専用の医師信用組合さんをご利用される先生も多いようです。
クリニックの開業資金を調達するには、診療圏調査を行い、適切な事業計画を立てることが必要となります。無理の無い事業計画と信頼できる客観的な数字を作ることにより金融機関に事業性を納得してもらうことが必要となります。
実際に、開業前の実績のない個人事業主に融資をしてもらうのは考えている以上に困難なものです。
先生の事業に必要な資金を十分に調達するためには、開業をお考えになられたら早めに会計事務所等にご相談されることをお勧めします。

平成19年4月以降に施行された医療法改正後、出資持分のある医療法人は設立できないこととされました。
この改正により、従来は医療法人を設立する際は資本金を出資する等の方法で開設していましたが、現行の医療法人の運転資金等は、出資持分の定めのない基金への拠出という形で資金を募集することが可能となりました。
この基金は従来の資本金とは異なるものであると考えますので、税務上は資本金の額を0円と考えます。従って、基金の金額は消費税法上の資本金又は出資金の額に影響しません。
ですから、改正前の医療法人のように、設立当初の資本金の額が1千万円超えていたからといって、設立当初から消費税がかかる事はありません。
以上の事を考えると、運転資金等が大きい個人事業主の方にとって、または、当初から課税事業主である個人事業主の方々にとっては、この改正をうまく活用することができれば、以前よりも医療法人設立時に課税上有利な方法をとることが可能かもしれません。
下記に国税庁からの通達を添付します。
基金拠出型医療法人 課税事業者
設立の際に参考にし、失敗のない医療法人設立を心がけましょう。
税務調査において特に問題になるのが、架空人件費の計上です。
納税額を減らすために、人件費を水増しするといった悪質な手段が用いられることがあります。実際には働いていないアルバイトの給与を架空計上するものです。すでに退職した人間の名義を用いたり親戚筋の名義を一時的に借りたりするケースが想定されます。
これらはいずれも意図的な脱税ですので、税務調査で事実が発覚した際には、重加算税が課されます。くれぐれもこのようなことがないようにご留意ください。
(注)重加算税とは、税金計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装した場合に課される罰則です。仮装した場合に追加で支払う税額は、35%と非常に重くなっています。
設備等を購入するか、リースにするかは、リースのメリット・デメリットを十分に
理解の上、その時の状況により検討する必要があります。
リースのメリット
(1)リース期間で均等償却を行い必要経費になる。
(2)リース期間は法定耐用年数より短い。
(3)購入時の多額の資金が不要。
リースのデメリット
(1)中途解約することができない。
(2)購入に比べ支払合計は割高になる。
(3)物件の所有権がリース会社にあるため、リース契約終了後も物件を使用する場合には、再リースか買取をしなければならない。
一方、設備等を購入する場合には、一度に多額の資金を用意する必要があります。
ただし、購入後は定率法という減価償却を行うので、早い時期に多くの経費を計上することができます。また、購入の最大のメリットは、支払合計がリースに比べ少ないことです。
購入にするか、リースにするかは、リースのメリットにいかに重きをおくかによります。
ただし、自己資金に全く問題がないのであれば、購入の方が有利な場合が多いです。
親や親類等から借入れをする場合には、第三者から借入れる場合と違い税務上注意しなければならないことがあります。それは身内であるために、借りたのではなく貰ったのではないかということで贈与として税金を課される恐れがあるためです。
贈与と認定されないためには次のような注意が必要です。
まず第三者から借入れる場合と同じようにすることが重要です。例えば、自分が誰か他人にお金を貸すことを考えてみてください。後日「貸したよ」「いや貰った」等、もめないように、またいくら貸したのか分かるようにしておくと思います。
そのために親族との間で契約書を取り交わしておきます。契約書には借りた金額、弁済期限・支払方法等を記載し、それぞれが署名と押印をします。個人間の借入れであるため利息は支払わなくてもかまいません。また返済期間等も決まりはありません。
大事なのは契約書通りに返済しているという事実です。ですから借入れたお金や返済したお金は、入出金の事実が確認出来るよう銀行を通じて行うようにして、現金でのやり取りはしないようにしてください。そして契約書は、ご自身の資金繰りを考慮し余裕を持った返済計画に基づいて作成されるのがよいと思います。
また、開業資金に用意した資金が自己資金でも、親のものでも、資金の出所については税務調査の対象になる可能性もありますので、ご注意ください。
窓口でもらう現金を管理するポイントは、窓口管理表を作成しその日の収入金額をそのまま通帳に入金することです。収入に関する現金の流れを示すと下記のようになります。
(1)1日に必要な釣り銭の一定額を決め、毎朝その額をレジに用意しておく。
(2)レジとは別に経費の支払専用に小口現金を用意しておく。小口現金からの支払いは、
領収書を保存し、日々残高を確認するようにする。
(3)1日が終了した時点で、最初の釣り銭を除いて、残りのレジ内の現金を封筒に入れる。
(4)レジペーパーの現金売上と封筒にある現金が一致しているかを確認する。
仮に不一致の場合には、原因を追及し、それでも不一致の場合には、
「現金過不足」として窓口管理表に記入する。
(5)銀行にこの封筒を預け入れる。毎日銀行に行くのが無理な時には、
1週間毎等一定間隔で封筒ごとに日付順で預け入れる。
※預入口座については、窓口入金専用にすると納税資金等の積立口座として活用することができます。
このように現金の流れをしっかりコントロールすることは、従業員の不正を未然に防ぐと同時に先生自身のプライベート費との区別に役立ち、結果として健全な医院経営への一歩を踏み出すことができます。又、税務調査における「売上計上漏れ」は、窓口収入の取扱が焦点になりますので、現金の管理には細心の注意を払うようにして下さい。

医療法人が寄附をした場合には、その支出した内容により、原則として、全額を損金に算入できるものと損金算入に一定の限度額が設けられているものとに区分されます。
寄附金は、法人税法では現金主義によって考えられている為、未払金に計上した場合には、
その全額が損金不算入となります。この場合、その後実際に支出したときに、損金に算入されることとなります。
また、仮払経理をしたときは、その支出した期の損金に算入されます。
【寄附の相手先による区分】
(1)国、地方公共団体への寄附金
(2)財務大臣の指定した寄附金
(例)赤い羽根募金、中央募金会、日本赤十字社(一定のものに限る)など
(3)一般の寄附金
(例)政治団体、神社・寺、宗教法人、町内会の祭費用など
(4)特定共益増進法人に対する寄附金
(例)日本育英会、日本赤十字社((2)に該当するものを除く)など
【寄附金の取扱い】
| 支出内容 | 取扱い | ||
|---|---|---|---|
| 損金算入 | 損金不算入 | ||
| 寄付金 | 国・地方公共団体に対する寄附金 | 全額 | × |
| 財務大臣の指定した寄附金 | 全額 | × | |
| 一般の寄附金 | 限度額まで | 限度額を超える部分 | |
| 特定共益増進法人に対する寄附金 | 限度額まで | (注) | |
(注)特定公益増進法人に対する寄附金のうち、損金算入限度額を超える部分の寄附金は、一般の寄附金として取り扱われます。
【損金算入限度額の計算(基金拠出型医療法人の場合)】
上記図表の通り、国・地方公共団体に対する寄附金と財務大臣の指定した
寄附金については、支出した全額が損金に算入されます。
次に、一般の寄附金と特定公益増進法人等に対する寄附金については、
損金算入に一定の制限があり、下記の限度額の計算方法が定められています。
<一般の寄附金の損金算入限度額>
寄附金支出前の当期の所得の金額 × 2.5%
<特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額>
AとB のうちいずれか少ない金額
A ・・・ 支出した寄附金の額
B ・・・ 特別損金算入限度額(当期の所得の金額 × 5%)
※社会保険の被保険者1日または1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である従業員

医療法人の場合は従業員人数に関係なく、社会保険には必ず加入しなければいけません。
医療法人を設立後、保健所・関東信越厚生局の届出と同時期に社会保険の加入の準備をはじめてください。尚、個人開業時代に医師国保に加入されている事業所さんは、
健康保険適用除外認定を受け医療法人に移行されてもそのまま医師国保に加入を
続けることができます。
社会保険の適用
| 社会保険 | ||
|---|---|---|
| 医療保険 | 年金 | |
| 個人開業医(従業員5人未満) | 健康保険、厚生年金保険の強制適用事務所ではない(従業員の半数以上の同意を得れば適用事務所となることが出来る) ○医師(事業主)・・・医師国保、国民年金 ○従業員・・・国保(又は医師国保)、国民年金 | |
| 個人開業医(従業員5人以上) | 健康保険の強制適用事務所(健康保険適用除外認定を受け、医師国保加入を続けることが出来る。) | 厚生年金保険の強制適用事務所(厚生年金保険の新規適用) |
| 医療法人 | 健康保険の強制適用事務所(原則 医師国保加入は出来ない) | 厚生年金保険の強制適用事務所 |
| ○医師、専従者も被保険者となる | ||
※社会保険の被保険者1日または1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である従業員

一般法人でいえばいわゆる雑収入で処理している内容がこれにあたります。
(1)公衆電話・自動販売機収入等
患者の便益を図るために医院内に自動販売機、公衆電話を設置した場合、または、消耗品やサプリメントを販売した場合には、医業外収入として収益計上します。
これらの収入は、多くの場合が現金取引により生じ、小口で頻繁に行われます。
収入管理表を作成するなどして、計上漏れがないようにご注意ください。
(2)副産物収入
例えば歯科の場合、金歯を作成した際に生じた金の屑を業者が引き取り、その仕入代金と相殺している場合がこれに該当します。この場合には費用・収益を両建てすることが必要になります。
(3)リベート
医薬品や医療機器の購入業者その他、医療行為に関連して付き合いの生じるさまざまな人から金銭によるリベートを受け取ったり、院長などに対して不相当に高額な物品が贈与されたりする場合があります。この場合には、医業外収入として収益計上します。これらは、請求書・領収書等が残りづらいことから、税務調査において計上漏れが疑われやすい項目となりますのでご注意下さい。

医師や歯科医師が業務上作成する受領書(領収書)には金額の多寡に関係なく印紙の添付は必要ありません。
商売などに伴い売上代金に係る金銭の領収書を発行した場合、1通につき3万円以上の記載のあるものはすべて印紙を添付し、印紙税を納税しなければならないことになっています。そのため、よく3万円未満の領収書には印紙は不要で3万円以上の領収書には印紙を貼付しなければならないと言われている訳です。
しかし、医師や歯科医師がその業務上作成する領収書は、税務上「営業に関しない領収書」として取り扱われ、印紙税の納税義務が生じないこととされています。
すなわち、医療機関が患者さんから診療代金の支払いを受けた場合には印紙を貼付けしなくてもよいということになります。

電子カルテシステムを取得した場合には、一定の要件を満たせば税額控除という税務上の
メリットを受けることができます。
ただし、この控除は、ソフトウェア部分についてのみ受けることができる控除となりますので、一体として請求書等に金額の記載がある場合などは、
購入の際にハード部分とソフトウェア部分とを区分してもらうことが必要になります。
以下の要件を満たせば、税額控除を受けることができます。
【情報基盤強化税制のポイント】
(1)対象資産
・ 基本システム
・ データベース管理ソフトウェア
・ 連携ソフトウェア
・ ファイアウォールソフトウェア(上記ソフトウェアと同時取得分に限る)
※ただしISO/IEC15408に基づき認証されたものに限る
(2)金額要件(資本金1億円以下の青色申告法人の場合)
・ 取得価額 70万円以上
(3)税額控除額
・ 取得価額×70%×10%
※上限は法人税額の20%。ただし、超過分については1年に限り繰越すことが可能

会員制リゾートクラブについては、保養所を設けるよりも経費が削減できメリットもございますが、利用上の問題点も踏まえたうえで入会を検討することが大切です。
また、施設の利用形態により税務上の取り扱いも異なりますので、
運営については注意が必要です。
(1)利用について
例えば、平日は空いているが連休には使えない等、オンシーズンの利用について利用可能な日数が制限されているケースがあります。また利用者の範囲や料金も施設によって様々です。使いたいときに使えない、料金も通常と変わらないなど等不評とならないためにも、スタッフのニーズを満たす条件での契約・運営が望まれます。
(2)税務について
| 入会金 | 年会費等 | |
|---|---|---|
| 法人会員 | 資産計上(注1) | 使途に応じて福利厚生費給与交際費として扱われます。 (注2) |
| 個人が負担すべきもの・・・給与 | ||
| 個人会員 | 給与 | |
| 法人会員制度がないため個人で入会し、法人の業務上必要であるとき・・・ 資産計上(注1) |
(注1)資産計上したレジャークラブの入会金は、原則的に償却できませんが、会員の有効期間の定めがあり、かつ、脱退時に入会金相当額の返還を受けることができない場合には、有効期間で償却することができます。
(注2)原則的に以下のように取り扱われます。
〇役員・従業員が一律に利用できる状況であれば利用料などは福利厚生費として処理できます。
〇特定の役員・従業員しか利用できない状況であれば、料金はその特定の方の給与として
処理されます。
〇得意先等の接待で利用される場合には、交際費として処理されます。
ご質問のように、福利厚生の一環として導入される場合には、皆さんが一律に利用できる状況が前提となります。利用規程を作成し、施設の利用方法等を定めて周知させると良いでしょう。
開業までにかかった経費についても、開業後の必要経費同様、医療収入から差し引くことができます。ただし、「開業準備のために特別に支出する費用」でなければならないので、
後日においてもそのことが説明できるように、領収書・請求書を台紙に貼り付けて保存するようにしてください。
(1)交通費
診療所の下見や保健所等への移動のうちタクシー代など領収書 のあるものは、何の目的で移動したかを記入するようにして下さい。電車やバスなど領収書のない交通費は、パスネット等を購入し、使用済みカードを保存してください。
(2)打合せなどの飲食代
開業のための打ち合わせなどの飲食代も開業後に経費とすることができます。
ただし、個人的な支払いとの区別がつきにくいので「いつ、誰と、何の目的」で
支払いをしたのかを記入するようにしてください。
(3)その他の領収書
例えば、診療所を借りる際に手付金を支払ったが別の物件に変更したなどの違約金等も開業後に経費にすることができます。このような場合や経費になるか不明な時などは、領収書だけではなくどうして支払いが生じたのかを明らかにできる資料も保存するようにし、税理士等にご相談してください。
カルテの保存期間は「5年」です。(医師法第24条)に、次のように記載されています。
診療録がカルテのことを指しています。
「第1項 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
第2項 前項の診療録であって、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。」
又、診療録以外の書類については、「3年」と考えていただく方が無難です。ここで、無難としましたのは、医師法等には2年の規定があります。しかし、大多数が保険診療であることを考慮し、次の(保険医療機関及び保健医療療養担当規則第9条)に「保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし患者の診療録にあっては、5年間とする。」とあることから、各種書類の保存期間は「3年」と考えておく方が無難といえるでしょう。
診療日誌、手術記録等が挙げられます。
但し、5年間経過したからすぐに廃棄しても構わないとは言い切れない、というのが現実的ではないでしょうか?又、「完治の日」という点にも注意を払う必要があることでしょう。

事業用として使用されていた車両の下取りは、下取りされた金額によって車両を譲渡したこととなるため、譲渡所得として取り扱われます。そのため、所得計算により損失が出た場合でも事業所得の必要経費とはなりません。
ただし、事業用の車両の譲渡損失は、他の所得と「損益通算」が認められるため、
事業所得と差引き計算することができます。
譲渡所得は以下の算式により計算されます。
(下取価額)-(取得費※1+譲渡経費)-(特別控除の額※2)=譲渡損益
※1車両の取得価格から下取時までの減価償却累計額を控除した未償却残高
※2譲渡益に対して50万円(譲渡益が50万円以下のときはその譲渡益の金額)
なお、譲渡所得は、譲渡した資産の所有期間が5年以内か5年を超えるかにより短期譲渡と
長期譲渡に区分されます。
短期譲渡所得の金額はその全額が損益通算の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が損益通算の対象になります。
《その他の注意事項》
*車両を譲渡した場合は、その譲渡金額が消費税の対象となるため、課税事業者についてはご注意ください。
*下取りに出した車両が、スクラップ化して素材にするしか価値がないという場合については、その損失は譲渡所得の損失とはならず、事業所得の必要経費となりますので、上記の場合と取扱いが異なります。

医療費控除額を計算する場合その年に支払った医療費の合計金額から保険金等で補填される金額を差し引かなければなりません。その控除後の金額が10万円を超えた場合医療費控除を受けることが出来ますが、控除される保険金等の内容は間違いやすいので注意しましょう。
医療費から差し引かなければならない保険金等
(1)保険会社等から支払を受ける医療保険金
例)医療保険金・入院給付金・障害費用保険金
(2)療費の補填を目的として支払われたもの
例)損害賠償金・組合等の給付金
(3)健康保険から支給される療養費・一時金
例)出産育児一時金・配偶者出産育児一時金・家族療養費等
医療費から差し引く必要がない保険金等
(1)出産のために欠勤した場合に支払われるもの
例)出産手当金
(2)健康保険から支給されるもの
例)傷病手当金
(3)生命保険会社から支払をうけるもの
例)休業補償金・重度障害保険金・死亡保険金
医療費控除の対象となる医療費には様々なものがあります。事前に何の支払が医療費控除の対象になるかを確認すると共に領収書の保管にも気を付けましょう。
医院の収入については消費税がかかるものと、かからないものがあります。消費税がかかるものについては患者様から消費税を預ります。
| 消費税がかかるもの | 消費税がかからないもの |
|---|---|
| 健康診断 診断書作成 予防接種 美容整形 人工妊娠中絶 など | 社会保険診療 公費負担医療 労災 自賠責 妊娠検査・分娩費用 など |
また、学校医等の報酬は「給与所得」となり消費税がかからないものとなります。一方、自動販売機や物品の売上、駐車場を貸して得る収入などは、消費税がかかるものとなります。患者様からお預りした消費税は、診療所以外の所得が以前からある場合は別ですが、開業して2年間は消費税を納める義務はありません。これは納めるかどうかの判定期間が2年前の年になるためです。3年目以降は基準期間である2年前の年の収入のうち「消費税がかかる収入」が年1000万円を超える年は翌年3月31日までに申告し納税しなければなりません。平成18年の「消費税がかかる収入」が1000万円を超えた場合には平成20年は消費税を申告するということです。 前々年の「消費税がかかる収入」が5000万円以下の年は、簡易課税という簡便的な方法を選ぶこともできます。選択する場合には一定の期日までに届出の必要がありますので、税理士等にご相談下さい。

当事務所で担当しているクリニックのデータを集計したものが以下の通りになります。
あくまでも目安としてご参考にしてください。
職種別時間給(関東エリア)

※当事務所平均データであるため勤続年数により多少異なる場合があります。
看護師、事務受付 勤続年数別時間給

医療法人の場合は、各決算期末に、個人クリニックの場合には、毎年12月末に棚卸を行います。これは、事業年度ごとの売上原価を正確に把握するために行われます。
(売上原価は、期首棚卸高+期中仕入高-期末棚卸高の算式により
求めることができます。)
そのほかにも、実地棚卸により、棚不足などの実在把握、医薬品などの有効期限の確認をすることができるため、基本的に実地棚卸を省くことはできません。
◆棚卸のポイント
●「棚卸資産」の範囲
クリニックの棚卸資産には、以下のような「薬品」や「診療材料」などが該当します。
(1)薬品
(2)診療材料(レントゲンフィルム・ガーゼ等)
(3)医療消耗備品(注射針等)
(4)その他
●「実地棚卸」の方法
「実地棚卸」は「棚卸表」に、商品の数を記入することにより行います。決算期末に、棚卸表を作成しましょう。簡単に思える在庫の数量の把握ですが、実際はとてもミスが起きやすいものです。以下に棚卸表のサンプルを載せますのでご参考ください。
一般的な棚卸表の書式
| 棚卸表 | |||
|---|---|---|---|
| ○○クリニック | |||
| 実施日 | 場所 | ||
| 作成者 | 承認印 | ||
| 商品名 | 数量 | 単価 | 金額 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| ○○○ | 200 | 50 | 10,000 | |
| ○○○ | 10 | 50 | 500 |
有給休暇は労働基準法で認められた労働者の大きな権利です。
有給休暇の取り扱いに関して、後々のトラブルとならないためにも、管理者の方が運用についてルールを知っておかれるのは大事なことです。
【有給休暇の付与】
有給休暇が付与される条件は、
1.6ヶ月間継続して勤務すること
2.全労働日の8割以上を出勤していること
以上の2点です(正社員だけでなく、パート・アルバイト・嘱託等の勤務形態についても
同様です)
有給休暇の付与日数に関しては、勤務形態により次のようになります。
(1)一般の労働者(週所定労働日数が5日以内又は週所定労働日数が30時間以上)
| 継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
(2)週所定労働日数が30時間未満の労働者
| 週所定 労働日数 |
年間所定 労働日数 |
継続勤務年数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5~ | ||
| 4日 | 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 73~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
【時季変更権】
有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。そこで有給休暇により事業の運営を妨げる場合には、使用者に時季変更権が認められています。
ただし、従業員の大半が同時期に請求した場合など、判例等の動向をみても限定的です。
合理的な理由が無い限り、付与しなければならないと考えた方がよいと思われます。
【計画的付与】
一方で、年次有給休暇の計画的付与という制度があります。これは、従業員の有給休暇のうち5日を超える部分については、いつ使用するのかを事前に決めてしまう方法です。
この計画的付与を導入する場合には、就業規則に規定すること、労使協定を締結することが必要ですが、労働基準監督署への届出は不要です。
付与の方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年次有給休暇計画表による個人別付与等が考えられます。
有給休暇の取得者に対する不利益な扱いは禁止されています。権利は権利として認め、行使する側も状況に配慮できるバランスのとれた職場作りが重要です。
生計を一にしている配偶者やその他の親族が診療所経営に従事した場合に支払われる給与は原則として必要経費にはなりません。しかし、青色申告者の場合は配偶者やその他の親族を青色事業専従者として届出を出すことによって必要経費に参入することが出来ます。
専従者給与の条件
(1)青色申告者と生計を一にする配偶者またはその他の親族であること。
(2)その年の12月31日現在で15歳以上であること。
(3)その年を通じて6ヶ月間を越える期間その青色申告者の営む事業に従事していること(一定の場合には事業に従事する事が出来る期間の2分の1を越える期間従事すること)
(4)青色申告専従者の届出を支給する年の3月15日までに提出していること(新規開業の場合は、開始してから2ヶ月までに提出)
専従者給与の適正額
青色専従者に支給する額は、所得税法によりますと『その労働の対価として相当な金額であること』とあいまいな表現となっています。しかし、金額に妥当性を持たせる為に以下の点に注意して支給額を決める必要があるでしょう。
(1)勤務実態や執務内容を考慮した適正な金額であること。
(2)専従者の年齢、資格、従事期間に見合った金額であること。
(3)支給額が他の職員と比べて著しく高くないこと。
(4)同じ規模の医院と比較して著しく高くないこと。
一般的に専従者給与は他の職員と比べると通常の業務の他、給与計算や会計業務の記帳、医院の資金繰り等を行うという理由により高額になることもあります。この場合には、タイムレコーダーにより出勤確認をすることはもちろんのこと、業務内容を明確にする為に業務日誌をつけておくこと、会計帳簿の記帳をすることによって筆跡確認も行えるというように、その後の税務調査の為に勤務実態を実証するための資料を残しておくことが重要といえます。

日頃クリニックの為に頑張ってくれている従業員さん達の息抜きや、やる気を出させる為、または親睦を深める為に効果的な方法の一つとして社員旅行を催しているクリニックも多いと思います。クリニックで従業員の慰安旅行を行った場合には、一定の要件を満たせば旅行に関する費用を福利厚生費として経費に計上することが出来ます。ただし、必要用件を満たさない場合は従業員さんの給与課税となることもありますので注意が必要です。
経費となる要件
(1)旅行期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には外国での滞在日数が4泊5日以内であること。なお、機内での寝泊りは1泊に含めなくても大丈夫です。
(2)従業員さんの参加割合が50%以上であること。
参加対象者を医療法人の理事や正社員のみと限定しての社員旅行は福利厚生費となりません。また、自己都合による不参加者に対して、その参加に代えて金銭を支給してしまうと、旅行に参加するか金銭の支給を受けるかという選択が出来ることになるので、参加者・不参加者ともに給与課税の対象となってしまいますのでご注意ください。
(3)社会通念上、一般適に行われている程度の金額であること。
金額的にいくらぐらいが妥当かについては法令上明記されておりませんが、実務上は従業員さん一人当たり、クリニック負担金額が10万円程度であれば給与課税されないと判断されています。高額な社員旅行費は給与及び医療法人の役員の場合は役員賞与、または、交際費として扱われることもあるますので注意が必要です。
(所基通36-30、37-17~19)
皆で行く社員旅行です。従業員さん達が満足できるよう、計画を立てる前に要件を確認し、楽しい社員旅行にしましょう。

(1)青色申告特別控除の適用
複式簿記による帳簿書類または簡易帳簿を作成することを条件として所得金額から
65万円または10万円を控除することができます。
(2)純損失の3年間の繰越控除
確定申告で損失申告することにより、損失が発生した年の翌年以降3年間において損失の繰越が可能となります。たとえば開業年度において赤字となり損失申告をしたとします。翌年において利益が出た場合、利益と繰越損失とを相殺することにより税金が少なくなります。
(3)青色専従者控除の適用
事業主と生計を一にする配偶者及びその他の親族に対して支払う給与について、その金額が適正であれば全額必要経費となります。なお、青色専従者給与の適用を受けるためには、「青色専従者給与に関する届出書」の提出が必要となります。
(4)その他約50項目における特典があります
このように、青色申告を行うことによる最大のメリットは‘税負担の軽減’です。
青色申告の特典を受けるためには複式簿記による帳簿書類の作成や書類の保存(7年)などをしなければなりませんが、日々の経営管理を行っていく上では必要となります。
また、青色申告を行うためには「所得税の青色申告承認申請書」を下記の提出期限内に所轄税務 署長に提出しなければなりません。
・青色申告を行おうとする年の3月15日まで
・新規開業の場合
1月1日~1月15日以前に開業する場合→その年の3月15日まで
1月16日以降に開業する場合→開業日から2ヶ月以内

医療法改正に伴い“医療法人の公益性・公共性の観点”から、不特定の第三者が医療法人の決算書類を閲覧できるようになりました。医療法人を管轄する各都道府県の窓口にて閲覧請求の手続を踏めば、過去3年間の決算資料を閲覧できるというわけです。医療法人は厚生労働省から公表されているひな形(病院か診療所かによって要求されるレベルが異なってきます)を参考に、決算書類を作成すればよいことになっています。
診療所の場合、貸借対照表は資産・負債ともに流動・固定のそれぞれの区分の合計額、損益計算書は事業収益・事業費用のそれぞれの合計額を記載すれば済みます。つまり具体的な費用構成まで開示する必要はありません。
医療法人にとっての利害関係者(患者・従業員・銀行・取引業者など)が大まかな数字とはいえ決算書を閲覧できるということで、医療法人にはこれまで以上に経営の透明性・決算の正確性が求められることとなります。
この制度は平成19年4月1日以後に開始する事業年度の決算から対象となります。なお作成された決算書は“監事の監査”を受け、監査報告書と共に事業年度終了日から3ヶ月以内に都道府県知事に届け出なければなりません。

個人診療所の経営も事業の一つです。事業から生ずる所得を税務上「事業所得」といい、事業所得の金額はその年の総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
事業所得の金額 = 総収入金額 ― 必要経費
事業所得にかかる所得税は収入から必要経費を差し引いた金額が対象となりますので、差し引く必要経費が多くなればなるほど安くなります。したがって使った経費は漏れがないように必要経費に計上することが所得税を安くするポイントとなります。
しかし、個人事業の場合、事業上の支出とプライベートの支出が混在してしまう部分があるため、必要経費に該当するかどうかの判断は非常に難しい側面があります。
必要経費とは事業所得の計算上、収入を得るために直接に要した費用のことをいいます。つまり必要経費に該当するかどうかは収入を得るために直接必要なものかどうかによって判断するということになります。
| 経費科目 | 経費にできるもの | 経費にできないもの |
|---|---|---|
| 租税公課 | 事業税、消費税、固定資産税などの税金 | 所得税、住民税、相続税、 自宅の固定資産税・ 不動産所得税などの 税金 |
| 水道光熱費 | 診療所にかかる電気代、ガス代、 水道代 |
自宅にかかる電気代、 ガス代、水道代 |
| 接待交際費 | 事業上必要な、取引先を招待した場合の飲食代、取引先に対する 中元・歳暮などの費用 |
営業関係のない、 親族、友人との 飲食代などの費用 |
| 諸会費 | 同業者団体、商店会、 組合などの会費 |
同窓会や趣味のための会費 |
| 支払利息 | 営業上の資金や医療機械購入のための借入金に対する利子 | 自宅建築等のための 借入金の利子 |
なおガソリン代、自動車税、高速代などの支出は、事業上自動車を使っている場合のみ、事業のために使っている割合だけ必要経費に算入することができます。
1. 収入の経常もれ
医業収益の計上は税務上、診療給付をもって、その請求可能金額を計上しなければなりません。実際の現金入金だけでなく、決算日現在までの診療分を医業未収入金として、収入としなければなりません。
(1)窓口入金の処理
(2)自由診療収入
(3)雑収入
2.給与金額の妥当性
(1)個人事業の場合、専従者給与の業務内容により金額の妥当性が求められます。
一般の従業員の金額を基準に調整し、業務の内容や作業日報などを作成しておくとよいでしょう。
(2)医療法人の場合、理事長や理事は支給限度額が社員総会や理事会で定められているので、その範囲内であるかどうか。毎月定額であるかどうかです。
3.交通費はどこまで認められるか
交際費とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、医療法人がその得意先、仕入先、その他事業に直接又は間接に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
(1)交際費となるもの、ならないもの
(2)交際費損金不算入
4.修繕費と認められるもの
修繕費とは、既存の固定資産について、老朽化等が進んだりした場合に、元の状態に復旧するための費用のことをいいます。
例えは
(1)外壁の全面塗り替えや
(2)家屋の床の破損部分の取り替え、自動車タイヤの取り替え等は修繕費に該当します。これに対して、資本的支出となる建物の追加工事や用途変更の為の増改築等については固定資産として計上し、減価償却することとなります。