
累進課税である所得税から、比例税率である法人税へ
事業所得者(給与所得控除なし)から
給与所得者(給与所得控除あり)へ

個人契約(所得控除として5~10万円の控除)から、法人契約(支払保険料として経費計上)へ
法人化することにより、役員退職金として
経費計上が可能に

設立第1期は個人の最終会計年度が短くなることにより、個人の最終年度の所得が落ち、概算経費を使って有利に申告できる可能性がございます。
医療法人の基金は、一般の株式会社の資本金の概念とは違うため、いくら拠出をしても設立後2年間は免税です。ですが、コンパクトに設立すれば、10年後の基金返還時にも困らず、
その他にもメリットを十分に享受できます。
医療法人となることにより、税務上のメリットを受けることができ、毎年の所得税、住民税を
減らすことが可能です。
医療法人化することにより、個人から財産を切り離すことができ、お子様等への事業の承継も
しやすいなど、将来の相続対策にもつながります。
医療法人にすることにより、新たに分院を開設したり、介護保険事業などに進出できるようになります。医療法人制度は、個人経営ではなし得ない幅広い分野に進出することが可能です。
いかがでしょうか?簡単にお伝えするだけでもメリット満載です!
早速、院長先生のクリニックを医療法人とした場合の具体的な節税額を計算してみませんか?
辻・本郷税理士法人では、医療法人の事業展開・事業承継やM&Aにも力を入れており、分院開設や後継者への事業承継をお考えの先生方、第三者への譲渡を検討される場合にも、全面的にサポート致します。