医院開業・医療法人設立・事業承継・税務顧問までワンストップで医業を支えます。税務分野別に特化した専門チームによる総合力NO.1の辻・本郷税理士法人
H19年の医療法改正により、従来の出資持分ありの医療法人の設立はできなくなり、代わりに出資持分なしの基金拠出型の医療法人が設立できるようになりました。
院長先生のクリニックを医療法人とした場合の節税額を計算してみませんか?
拠出型の医療法人は、上手に作って活用することにより、将来の相続税対策や事業承継を行うのにはかえって有効ですし、節税のメリットは従来型とほとんど変わりません。より詳細なメリット、設立ステップは下記より解説をしておりますので、どうぞご覧ください。
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