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医療法人設立サポート 辻・本郷 税理士法人では、これまで手がけた豊富な事例の実績に基づき、先生お一人おひとりのご事情にあった設立のサポートをお約束いたします。

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H19年の医療法改正により、従来の出資持分ありの医療法人の設立はできなくなり、
代わりに出資持分なしの基金拠出型の医療法人が設立できるようになりました。

この“拠出型”の医療法人、魅力が半減したと勘違いされていらっしゃる先生はいませんか!?

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拠出型の医療法人は、上手に作って活用することにより、将来の相続税対策や事業承継を行うのには
かえって有効ですし、節税のメリットは従来型とほとんど変わりません。
より詳細なメリット、設立ステップは下記より解説をしておりますので、どうぞご覧ください。

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